2017年11月より、介護職種の技能実習生の受入れが可能となりました。

2017年11月、外国人技能実習生制度が大きく改正され、介護職種が加わりました。外国人介護技能実習生について、検討されている、詳しいことが知りたい等、当組合ではご相談を承っております。

 介護技能実習生に関する要件

技能実習生は、技能実習制度本体の要件に加えて、次の日本語能力要件を満たす必要があります。

第1号技能実習生(1年目)

日本語能力試験のN4に合格している者その他、
これと同等以上の能力を有すると認められる者※1であること。

※1日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者

第2号技能実習生(2年目)

日本語能力試験のN3に合格している者その他、
これと同等以上の能力を有すると認められる者※2であること。

※2左記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者 

 介護実習実施者・介護実習内容に関する要件

実習実施者は、技能実習制度本体の要件に加えて、以下の要件を満たす必要があります。

  • 技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。
  • 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
  • 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。(下記対象施設参照)
  • 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
  • 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
    (※)具体的には、技能実習制度の趣旨に照らし、技能実習生以外の介護職員を同時に配置することが求められるほか、業界ガイドラインにおいても技能実習生以外の介護職員と技能実習生の複数名で業務を行う旨を規定。また、夜勤業務等を行うのは2年目以降の技能実習生に限定する等の努力義務を業界ガイドラインに規定。
  • 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。(下記技能実習生の人数枠参照)
  • 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間(N3程度取得者は80時間)。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。また、講師に一定の要件を設ける。

 対象施設

技能実習「介護」における固有要件について - 厚生労働省より
技能実習「介護」における固有要件について – 厚生労働省より

 技能実習生の人数枠(団体監理型)

受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることはできません。

事業所の常勤介護職員の総数 一般の実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体(1・2号) 1号 全体(1・2号)
1 1 1 1 1
2 1 2 2 2
3~10 1 3 2 3~10
11~20 2 6 4 11~20
21~30 3 9 6 21~30
31~40 4 12 8 31~40
41~50 5 15 10 41~50
51~71 6 18 12 51~71
72~100 6 18 12 72
101~119 10 30 20 101~119
120~200 10 30 20 120
201~300 15 45 30 180
301~ 常勤介護職員の
20分の1
常勤介護職員の
20分の3
常勤介護職員の
10分の1
常勤介護職員の
5分の3

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